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物価高や人手不足が進む中、国は中小企業の成長を後押しする優遇措置を多数用意しています。令和8年度の税制改正による「賃上げ促進税制」の見直しや、適用期限が延長された「中小企業経営強化税制」、さらに省力化投資補助金や業務改善助成金など、最新の制度を網羅して解説します。これらを自社の投資計画と組み合わせることで、法人税の大幅な圧縮と事業拡大を同時に実現することが可能です。
「従業員の給料を上げたいけれど、人件費が増えて会社の税負担まで重くなるのが心配…」
従業員の給与を前年度より増やした場合に、その増加額の一部を法人税から直接差し引ける「賃上げ促進税制」が強力な味方になります。中小企業の場合、前年比で2.5%以上の賃上げを行えば、増加額の30%を税額控除できます。令和8年度の税制改正により教育訓練費の上乗せ措置(5%)は廃止されましたが、「くるみん」や「えるぼし」などの認定企業であれば、最大35%の税額控除が可能です。
「生産性を上げるために数百万〜数千万円の新しい機械やシステムを導入したい。一括で経費(損金)にできない?」
通常、高額な設備は減価償却として何年もかけて経費化しますが、2026年度末(2027年3月末)まで期限が延長された「中小企業経営強化税制」を活用すれば、購入した事業年度に一括で全額を経費化する「即時償却」か、取得価額の10%(資本金3,000万円超は7%)の「税額控除」を選択できます。事前に「経営力向上計画」の認定を受ける必要がありますが、投資した年の法人税を支出額に応じて圧縮できます。
「深刻な人手不足を解消するために、自動化ロボットやITツールを導入したいが資金が足りない…」
人手不足に悩む中小企業向けに「中小企業省力化投資補助金」が継続して実施されています。これは、券売機や清掃ロボットなど国が登録した製品カタログから選ぶ「カタログ型」と、オーダーメイド型設備に対応する「一般型」があります。省力化・自動化につながる設備やデジタル技術の導入費用(原則1/2〜2/3)が補助され、人手不足対策と生産性向上を同時に進めるのに最適です。
「税額控除は黒字で法人税を払っている会社しか控除できない」
中小企業向けの特例として、賃上げ促進税制には「5年間の繰越控除措置」が認められています。たとえ賃上げを実施した年度が赤字で法人税がゼロであっても、その年に発生した税額控除の権利を最長5年間ストックしておくことができます。業績が回復し、黒字化したタイミングで過去の控除枠を適用して、法人税から繰り越した分を控除する中長期的な戦略が可能です。
代表の清宮です。
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法人税法を活用できる税額控除は、できる限り活用すべきです。また、補助金や助成金についても、適用できるのであれば、積極的に利用すべきと考えております。
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