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消費税の一番有利な選択をしましょう(令和8年7月18日現在)。
法人の方の場合、建物等の資産の購入や、仕入れが多い場合など、消費税の還付を受けようとするには、課税事業者になっていなければ還付を受けることができません。
インボイス業者としての登録も含めて、届け出を誤ると、本来還付を受けことのできる消費税の還付が受けられなかったり、簡易課税の適用がされず多額の消費税を納税することになったりします。消費税は、特に今後の業績を見据えた、計画的で慎重な対応が必要です。
今回は、新設法人について、ご説明します。ただし、記載しきれない色々な制約がありますので、要点をご説明いたします。
法人の設立に当たり、設立届出書等と同時に、設備投資に係る消費税の控除や、顧客からのインボイスの要望などあるときには、課税事業者の選択届出書かインボイスの届出書(適格請求書発行事業者の登録申請書)の提出が必要です。
建設業などで、設立当初からインボイスの請求書等を交付したいときも、正式な登録が済むまでは、インボイス発行業者にはなれません。登録までは暫定的な請求書を発行し、登録後に改めてインボイス番号を交付することで、得意先が消費税の控除を行うことができるようになります。
なお、設立時の事業年度開始の日からインボイス発行業者となるためには、設立の日から決算の末日までにインボイスの届出書の提出が必要です
小売業などで、一般の消費者を対象とする会社では、インボイスが必要なお客さんかどうかを見極める必要あります。一般消費者は、インボイスの領収証をもらっても、課税仕入の対象にはならず、消費税を負担する最終消費者となるため、消費税を控除するための領収証の保存義務もありません。
この場合は、あえてインボイス業者にならずに、免税事業者として営業されることをお勧めします(設立時資本金が1千万円未満の場合など)。
設立後、課税事業者の届出書を提出して、100万円以上の資産を購入し、仕入れ税額控除をすると、3年間は一般課税を連続して適用することになります。
さらに、本則課税の適用期間中に高額特定資産(1千万円以上の一取引単位の棚卸資産又は1千万円以上の調整対象固定資産(一取引につき、取得価額が100万円以上の固定資産))を取得した場合、取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは、本則課税が強制適用されます。
税抜100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得したときで、①課税事業者選択届出書を提出した課税事業者と、➁免税事業者が、インボイス登録をして課税事業者になった場合を比べてみましょう。
①の場合
調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年間は、課税事業者となり、簡易課税も選択もできないことになります。また、3年目の課税期間において、課税売上割合が著しく変動した場合の税額調整の適用判定が必要となります。(調整固定資産を取得した課税期間において、簡易課税制度の適用を受けている場合には、課税事業者としての3年縛りの対象外となります。)
➁の場合
インボイス登録のみで、課税事業者選択届出書を提出しておらず、調整対象資産を取得した免税事業者(基準期間の課税売上高が、1千万円以下)であれば、2割特例が適用できます。さらに、調整対象資産を取得する課税期間中に「簡易課税選択届出書」を提出(基準期間の課税売上高5千万円以下)すれば、翌期から簡易課税が適用できます。
したがいまして、調整対象固定資産を取得する課税期間中の取得前に、インボイス登録を澄ましておけば、当該資産の課税仕入を行うことができて、翌期から簡易課税か2割特例を適用できることになります。
設立時だけでも、ここには書ききれないほど、消費税が複雑になってきました。
簡易課税は、選択届出書を出すと、2年前の課税期間の課税売上高が5千万円以下の場合に常に適用されます。もし、機械等の購入により、多額の課税仕入を計上して還付を受けたい場合にも、その購入前の事業年度末までに、簡易課税制度選択不適用届出書を提出して取り消しておかないと、還付を受けることができない上に、売上があれば簡易課税は必ず納税になりますので注意が必要です。
すでに税務署への届出書を提出されている場合には、特に消費税関係は必ず提出した届出の控えの保管が大切です。保管されていない、紛失してしまった等でお困りなら、その対応もお任せください。
余分な税金を払いたくない方、ご心配な方は、初回無料ですので、ぜひご相談ください。御社に一番最適な、課税方式の選定、届出や対応を検討させていただきます。
代表の清宮です。
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消費税は、届け出の期限や、選択を誤ると、不要な税額が発生したり、還付を受けられなかったりします。御社の投資・経営戦略など、先を見据えた対応をお勧めいたします。ぜひ、ご相談ください。
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