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消費税の令和8年度の改正で、影響のある部分を解説いたします。
法人の方、個人事業主の方ともに免税事業者からの仕入れや経費の支出に係る消費税の、課税仕入の計算で適用していた80%控除が、令和8年10月までの取引で終了します。
その後の課税仕入について、控除率・控除期間の改正がなされました。
また、個人事業主の方だけですが、本来は免税事業者である個人事業主が、インボイス発行業者として登録されているときは、仕入税額控除の2割特例の後、3割特例が使えることとなりました。
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れのうち、令和8年10月以降の課税仕入について、消費税を控除できる期間が令和13年10月まで延長されました(当初令和11年10月まで)。また、令和8年10月から、70%、50%、30%の控除ができる期間が設定されました。なお、免税事業者等からの仕入れとしましても、請求書等の書類の保存が必要です。
一方、あまりないかもしれませんが、1社(1事業者)のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できませんので注意が必要です。
(出典:国税庁令和8年度税制改正特集)
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において、基準期間の課税売上高が、1千万円以下の場合、納付税額を売上税額の3割とする特例ができました。この特例は、2割特例と同様に、仮にインボイス登録していなければ、免税事業者である個人事業者であることが必要です。
法人の場合、令和8年9月30日を含む事業年度までは2割特例を受けることができますが、3割特例の適用はありません。
簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の前の課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。一方、2割特例(個人事業者は3割特例も含む)の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに次の届出書を提出することで、適用を受けたい課税期間から簡易課税制度を利用することができます。
1 「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。
2 確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となります。
令和8年8月時点での、今後のインボイスに関する経過措置の状況が、国税庁のHPに掲載されています。それぞれの期間が、だいぶ複雑になってきているので、注意して対応することが必要です。
(出典:国税庁令和8年度税制改正特集)
代表の清宮です。
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上記のとおり消費税は、免税事業者からの課税仕入について、有利な改正になっています。ただし、期間がまちまちとなっていますので、気を付けて適切に適用いただきたいと考えております。なお、この情報は、あくまでも概要ですので、適用に当たっては、御社の売上金額等について、法令の適用要件をご確認いただいた上で、ご適用ください。
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